セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

こんにちは。税理士の多田です。

確定申告時期になりましたが、準備はバッチリでしょうか。                                                            今回は、セルフメディケーション税制というものを紹介したいと思います。

平成29年1月1日から、風邪薬や胃腸薬等(スイッチOTC医薬品)の購入額が年間12,000円を超えると、その超える部分の金額が所得から控除できます。つまり、年間の購入額から12,000円を引いた金額を所得から引けるということです。(88,000円が限度です。)

要件としてはこんな感じです。                                                                         ①その年に健康の維持や病気の予防に取り組んでいる。(健康診断を受けている、予防接種を受けている、がん検診を受けている等)                          ②年間12,000円以上の医薬品を購入している。                                                                    ⇒対象となる医薬品は、風邪薬、胃腸薬はもちろん、水虫の薬や肩こり・腰痛の貼付薬も含まれます。                                        厚生労働省のHPで対象となる医薬品を確認できます。                                                             ③医療費控除と同時に使うことはできない。

治療のために購入した医薬品はもともと医療費控除の対象ですが、医療費控除は基本的に年間10万円以上医療費がないと使えない可能性が高いです。そのため、それほど病院に行ったりしない人は医薬品を買ってもレシートを捨ててしまうでしょう。このセルフメディケーション税制は、あまり病院に行かない人でも使える可能性が高い制度です。

年間12,000円以上ということは月に1,000円以上です。普段ドラッグストア等で医薬品を購入したときはレシートを捨てずにとっておきましょう。